登録販売者は市販薬を販売することを国から許可されている国家資格です。そのため登録販売者の資格者は、適切な市販薬を顧客に案内する責任があります。

その中でも店舗管理者は、薬店全体の責任者です。そのため登録販売者が店舗管理者になると、管理者業務や責任などが増えます。

ただ一方で店舗管理者になることには、さまざまなメリットもあります。

それでは、登録販売者が店舗管理者になるためにはどのようにすればいいのでしょうか? また、登録販売者が店舗管理者となることには、どのようなメリットがあるのでしょうか?

ここでは、登録販売者が店舗管理者になる転職方法と店舗管理者になるメリットについて解説していきます。

登録販売者が店舗管理者になる条件

登録販売者資格のうち、当然ながら店舗管理者になれるのは正規の登録販売者のみです。研修中の登録販売者は「見習い」扱いであり、自分の責任で市販薬を販売することができません。研修中の登録販売者は薬店の店舗管理者になることはできないのです。

そうしたとき、あなたがすでに正規の登録販売者である場合、店舗が保健所へ申請すれば店舗管理者となることができます。具体的にいうと地域の保健所へ店舗販売業の申請・変更届を出せば、あなたが当該店舗の店舗管理者となります。

店舗管理者の登録には、「登録販売者の従事登録証(原本を提出、保健所でコピー後返却)」「業務・実務経験証明書(業務・実務従事証明書)」「雇用証明書」などが必要となります。

実際に以下は、北海道・札幌市のホームページで確認できる店舗販売業必要書類一覧です。

これら書類をそろえて保健所で店舗販売業の変更手続きを済ませれば、「登録販売者であるあなたが店舗管理者」となることができます。なお、実際の手続きについてはドラッグストア側が行うので心配する必要はありません。

実務経験証明書があれば転職直後でも管理者になれる

また店舗管理者になる条件には、当該店舗での勤務期間についての定めがありません。そのため管理者要件を満たしていれば、就職・転職後の新しい配属店舗でも店舗管理者となることができます。

例えばドラッグストアAで業務・実務経験を積んで正規の登録販売者となった人がドラッグストアBへ転職した場合、転職直後から店舗管理者として働くことが可能です。

ただ転職後の店舗で管理者として働くためには、「あなたが管理者要件を満たした登録販売者であること」を証明できなければなりません。具体的にいうと、転職前の会社で業務・実務経験証明書を発行してもらう必要があります。

業務・実務経験証明書は、あなたが「正規の登録販売者である」ことを証明する書類です。以下は、実際の実務経験証明書(実務従事証明書)の写真です。

この書類では、「資格者に業務・実務経験がある」ことを会社・管理者が証明しています。転職するにしても、この書類がなければ「業務・実務経験のない登録販売者(=研修中の登録販売者)」と見なされてしまい、転職後の店舗で管理者となることができないのです。

そのため転職後に店舗管理者として働きたい登録販売者は、転職前の会社に業務・実務経験証明書を発行してもらうのを忘れないようにしましょう。

店舗管理者の資格が失効することはあるのか?

なお店舗販売業の変更届が受理されてあなたが店舗管理者となれば、「店舗を異動する」などをしない限り立場が継続します。

また店舗管理者として薬店で働いていれば、「過去5年以内に2年以上の業務経験」という管理者要件を満たし続けます。そのため基本的には、一度店舗管理者になれば管理者の立場が失効することはありません。

ただ「店舗管理者になる」というのは、市販薬販売においての最終責任者になることを意味します。そのため、管理者となっている薬店で重大なトラブル・悪質な違反が起こった場合、店舗販売業の許可が取り消されるケースがあります。

例えば、資格を持たない人に薬の接客をさせたり、店舗販売業の許可範囲外で市販薬を販売したりなどの違反が慣例的に続けられた場合、複数回の警告の末に店舗販売業の許可が取り消されます。

当然ながら、店舗販売業の許可が取り消されれば薬店そのものがなくなるため、店舗管理者としての立場が失われます。

さらに、このようにして違反・不正が発覚すると、管理者資格だけでなく登録販売者資格そのものを失うことになります。そのため店舗管理者として働くのであれば、自分自身だけでなく店舗全体が健全な運営をしていることを確認する必要があります。

パートでも店舗管理者になれる?

参考までに、店舗管理者になる要件として雇用形態の条件はありません。そのため正社員・パートに関わらず、管理者要件を満たしている登録販売者であれば店舗管理者に就くことが可能です。

実際に、パート勤務で店舗管理者になっている人は存在します。特にドラッグストア以外の小売店ではアルバイト・パートの登録販売者でシフトを回しており、パートリーダーが店舗管理者に就くケースがあります。

実際に以下は、石川にあるドラッグストアの求人です。

 

この求人は店舗責任者(店舗管理者)を担う登録販売者を募集しています。パートであっても、店舗管理者になることは可能です。

ただ、店舗販売業における店舗管理者は「店舗を実際に管理できる人」が責務に就くように定められています。具体的な要件は定められていませんが、勤務時間の短い従業員は「店舗を管理できる」とは認められません。

そのため薬店の店舗管理者はパートの登録販売者でも就けるものの、フルタイム勤務でなければ申請が通らない(=店舗管理者になれない)ので注意が必要です。

店舗管理者の業務内容とメリット

なお一般的な登録販売者として働く場合、店舗販売業の許可に関する知識は必要ありません。そのため一般的な登録販売者の場合、登録販売者試験に受かるために勉強したものの、実際に勤務している間に忘れてしまっている人がほとんどです。

一方で店舗管理者として働く場合、勤めている薬店が「どのような許可を得て開店に至ったか」を知っておく必要があります。保健所の査察が入った際に、店舗販売業の許可内容について説明を求められるケースがあるためです。

実際に、私がディスカウントストアの薬売り場で管理者として働いていたとき、何度か保健所の査察が入ったことがありました。

この査察では、「薬売り場を開けている時間帯」「薬を持った顧客が一般レジに並んだ時の対応」などの質問をされました。これら質問によって、「資格者不在・許可範囲外で市販薬販売をしていないか」「管理者は店舗販売業の許可範囲・時間を理解しているか」などを確かめていたのです。

実際に以下は、厚生労働省による店舗管理者の業務に関する指針です。

ここには、店舗管理者は「一般用医薬品の販売が適切に行われているか」「店舗の構造設備基準が順守されているか」「医薬品を区分して陳列しているか」などを監督する業務が課せられるとなっています。そのため保健所の監査では、このような項目が順守されているかがチェックされます。

このとき、基本的に査察の際に監査員の質問に答えられなかったからといって、即座に店舗販売業の許可が取り消されることはありません。

ただ、監査にうまく対応できず「店舗管理者としての知識・心構えが甘い」と判断されると、要注意店舗として目を付けられます。そうすると、査察回数が増えたり帳簿の細かいところまでチェックされたりしやすくなります。

一方で監査での質問に滞りなく答え、健全な運営をしていることが査察員に伝わると、査察回数が少なくなって業務時間を割かれる機会が少なくなります。

実際に私が薬店の店舗管理者に就任した際、数ヶ月は毎月査察が入りました。ただ、私は監査での質問に正確に答えていたため、数ヶ月で査察回数が激減しました。

そのため店舗管理者になる登録販売者は、勤務する店舗販売業の許可や薬機法などについて復習しておきましょう。

売り場・帳簿の管理業務が加わる

なお店舗管理者となると、通常の登録販売者業務に加えて薬売り場を管理する責任が生まれます。前述した監査に対応できるように、店舗の運営状況を常に把握してなければなりません。

また、店舗管理者には業務日誌や他の資格者の勤務実績などの帳簿管理業務が発生します。これらの帳簿に不備がないかを定期的に確認し、監査の際にすぐ提出できるように準備しておく必要があるのです。

このとき、帳簿管理そのものは難易度の低い業務です。ただ日々の業務に追われると忘れがちになり、急な監査に対応できない可能性があります。

そのため監査で目を付けられないためにも、帳簿の確認作業を毎日のルーティンワークに組み込むことが大切です。

管理者手当で給料が高くなる

このとき店舗管理者になっても、責任が増えるだけならあまりやりたいとは思わないでしょう。ただ、店舗管理者になると別途手当が支給されて給料が高くなるケースがあります。

例えば以下は、愛知や京都などに店舗を展開するドラッグストアの求人です。

この求人は店舗管理者に月5,000円の手当が支給されます。店舗管理者になると、他の登録販売者スタッフよりも給料が高くなりやすいのです。

また登録販売者として店舗管理者を経験すると、あなたの「転職市場での価値」を高めることができます。店舗管理者を経験していると、登録販売者業務に精通していることの証明になるためです。店舗管理者の経験があれば、登録販売者としての就職・転職を有利に進めやすくなるのです。

そのため登録販売者として長く働き続けるつもりなのであれば、店舗管理者を経験しておくことをおすすめします。

登録販売者が店舗管理者となるための求人

なお当然ながら、店舗管理者は薬店1つにつき1人しか配置されません。そのため店舗管理者になりたくても、枠に空きがなければ実現することはできません。

また、調剤薬局併設のドラッグストアなど薬剤師が常駐している店舗では、登録販売者ではなく薬剤師が店舗管理者であるケースが多いです。そのため店舗管理者になりたいのであれば、薬剤師が常駐している店舗を避けて求人を探しましょう。

ドラッグストアでは「店舗管理者=店長」

またドラッグストア以外の小売店では、店舗責任者(店長)と店舗販売業の管理者をそれぞれ別の人が担当することになります。例えばスーパーであれば、スーパーの店長とは別に登録販売者が薬販売の責任者(店舗管理者)として配属されます。

一方でドラッグストアは、正社員全員が登録販売者資格を持っている前提の業態です。そのため店舗管理者は店舗の責任者(=店長)が務めることになるケースが多いです。

そのため基本的に、ドラッグストアで出される店舗管理者職の求人は「店長候補の募集」となります。例えば以下は、東京や愛知、大阪など全国に店舗を展開するドラッグストアの求人です。

この求人は店長候補を募集しています。このような求人を選ぶと、ドラッグストアで店舗管理者となることができます。

なお当然ながら、ドラッグストアの店長となると店舗管理者業務よりも難易度・重要度の高い仕事をこなさなければなりません。従業員のマネジメント業務が発生しますし、数値責任を負うことにもなります。

一方で、その分だけ給料が高くなります。そのためドラッグストアで店舗管理者になりたい人は、店長候補の求人で店長を目指しましょう。

転職サイトを利用して求人を探す

ただ、店舗管理者そのものを募集している登録販売者求人はかなり少ないです。店舗管理者は枠が少なく、空きが生じにくいためです。

そこで店舗管理者になりたい登録販売者は、転職サイトを利用して求人を探しましょう。

転職サイトの担当者は、未公開を含めた膨大な数の求人からあなたの希望条件を満たした案件を紹介してくれます。そのため転職サイトを利用すると、あなたが働きやすい店舗管理者求人を見つけやすくなります。

また担当コンサルタントは、あなたと会社との間を取り持ってくれます。あなたの「店舗管理者になりたい」という希望を会社に伝え、勤務条件の交渉を代行してくれるのです。そのため、転職サイトを利用すると店舗管理者職に就きやすくなります。

ただ、担当者の力量には個人差があります。そのため転職サイトは最低でも3社以上登録しましょう。そうすることで、店舗管理者としての転職を実現しやすくなります。

まとめ

市販薬販売の店舗管理者は、薬売り場の責任者です。そのため業務・実務経験の足りない研修中の登録販売者は、店舗管理者になることができません。一方で、正規の登録販売者であれば誰でも店舗管理者になることが可能です。

店舗管理者となると、薬売り場の健全運営や帳簿管理などの管理監督業務が発生します。一方で管理者手当がもらえたり、有用なスキル・キャリアを身に着けたりすることができます。

ただ、店舗管理者は薬店1つにつき1人しか配属されません。そのため、店舗管理者の求人は少ないです。

そこで店舗管理者になりたい登録販売者は、転職サイトを利用して求人を探しましょう。そうすることで、店舗管理者として責任・やりがいのある仕事に就くことができます。


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